日本で就職するために必要な知識ついて、総論から各論までを多岐にわたって解説していきます。
就職活動を行う為の心構えや準備すべき事柄の解説は勿論、就職活動に関する用語解説や、様々なシーンにおけるルールやマナーなど、実践的な内容を網羅しています。

  • Y:内定から入社までの流れ

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行きたい企業の内定を得るまで、安易に妥協することなく就職活動を続けましょう。以下の「内定から入社までの流れ」を把握し、計画的に行動しましょう。

①内定通知
最終選考を終えて、企業から応募者に採用の意思を伝えるのが内定通知です。第一報は電話で伝えられることも多いようですが、その後、「内定通知書」が送付されます。すでに他社から内定を得ている場合やその企業に入社する意思がないときには、早めに誠意をもって辞退を申入れましょう。
②誓約書の提出
「内定通知」を受けて、入社する意思を確認する書類の提出が求められます。それが「誓約書」です。内定者のための親睦会などを開催する企業では、その場で署名・捺印が求められる場合もあります。郵送する場合には、期限が過ぎて「内定取り消し」になることのないように注意しましょう。
※この「誓約書」には、法的な拘束力がないため、提出後も、就職活動を続けることはできます。しかしむやみに辞退を繰り返すことのないよう、あらかじめ受験した各社の採用スケジュールを確認しておきましょう。
③入社の意思決定
入社したい企業を最終的には1社に絞り込みます。複数の内定がある場合には、大学のキャリアセンターや先生、家族などに相談し、早めに入社する企業を決定します。辞退を保留にしていると、他の学生の採用枠に影響を与えるばかりでなく、後輩たちの採用を不利にしかねません。
④在留資格の変更
日本企業に就職するためには、「留学」から就労可能な資格へと在留資格の変更手続きが必要になります。入社に間に合うように、早めに申請の準備を始めましょう。
⑤入社
企業によっては、入社日までに、懇親会や内定式、入社前研修などを設定している場合があります。スケジュールを確認しておきましょう。
◇在留資格の変更
外国人留学生のみなさんが日本において就職する場合には、現在の在留資格である「留学」を、就労する職務に応じた別の在留資格に変更することが必要となります。

・入国管理法で定められた27種類の在留資格

●職業選択時の留意点

なお、日本には「外国人の単純労働は認められない」という指針があるため、日本国内で給与や報酬を受け取るためには、日本の高等教育機関での学習を通して身につけた専門的な知識や技術を活用できる職務に就かなければなりません。

せっかく内定を得ることができたのに、在留資格変更許可申請をしてみたら「不許可」になってしまった、ということがないよう下記の2点に留意して業務の選択を行なうことが重要です。

①日本で学んだ知識や技術を十分に生かせる仕事ができる業務
②外国人ならではの思考や感受性を必要とする仕事ができる業務

●在留許可資格変更の9割が「人文知識・国際業務」と「技術」

就職を目的として在留許可資格の変更が許可された者のうち、約7割が「人文知識・国際業務」、約2割が「技術」となっており、この2つの在留資格で9割を占めています。

・「人文知識・国際業務」、「技術」の認定基準

●在留資格変更の申請手続きに必要な書類をチェック

「留学」から就労可能な在留資格への変更許可申請は、原則として本人が、自分の居住地を管理する地方入国管理局、同支局(成田・中部・関西空港支局を除く)または出張所に出向いて行います。
申請の時期は、大学新卒者が4月から就職できるよう、原則的にはその年の1月(東京入国管理局・大阪入国管理局では、前年の12月)から受け付けています。在留資格の変更等の審査には、1ヶ月から3ヶ月程度かかるので、就職が内定した段階で、在留資格変更許可申請の手続きについて、管轄の地方入国管理局等に相談するのが良いでしょう。その際に、どのような書類が必要かをチェックして、早い時期に用意しておきましょう。
なお、早めに申請して問題のない場合、卒業するよりもかなり前に結果の通知がありますが、最終的な許可は卒業証明書の提出または卒業証書の提示をすることが条件となります。

■「人文知識・国際業務」又は「技術」へ変更する場合の提出書類

①在留資格変更許可申請書
②パスポート及び在留カード(旧外国人登録証明書)提示
③その他の提出書類

詳細は、入国管理局のホームページを見てください。
http://www.immi-moj.go.jp/(トップページ→「各種手続案内」の「各種申請用紙はこちら」)
自分で準備・作成するものだけではなく、就職先に準備してもらうもの、学校からもらうものなど、関係先に依頼しなければならない書類も多いので、時間的余裕を持って準備しましょう。

■審査のポイント

①本人の学歴(専攻課程、研究内容など)その他の経歴から相応の技術・知識などを有するものであるか。
②従事しようとする職務内容が本人の有する技術・知識などを活かせるようなものであるか。
③本人の処遇(報酬など)が適当であるか。
④雇用企業の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらには本人の職務を活かせるための機会が実際に提供されるものか。

■再申請

審査で不許可になった場合でも、在留期間が残っていれば、再申請することができます。但し、不許可の理由が改善されなければ、再申請をしても許可を得ることはできません。上記の「審査のポイント」を満たしているか再度確認の上、必要な提出書類を揃えて提出しましょう。

在留資格変更の手続きを知るためのサイト 入国管理局 http://www.immi-moji.go.jp/ 東京外国人雇用サービスセンター http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp

●「専門師」資格修得後の在留資格変更に関する注意点

日本の高等教育機関である専門学校を卒業し、「専門士」の資格を修得。さらに就職先が内定したにもかかわらず在留資格変更許可申請が許可されないケースが報告されています。これは、以下にあげる大きく2つの理由が考えられます。

①修得した学問の専門性自体が入国管理局に認められないケース

下表に記載した学問分野の専門学校を卒業し「専門士」の資格を修得しても、職業によっては、日本の入国管理法上で「外国人が働くことのできない職種」と規定されており、在留許可変更許可申請の対象とはならないものがあります。
日本での就職を希望し、専門学校に進学する場合は、その学校で学んだ技能を活かした職業に就いても在留資格が得られるかどうかを見据えた上で、留学する学校を選択することが重要です。
専門学校卒業時に付与される専門士の資格は、学士や修士・博士と比較した場合、就職する企業での業務内容と専攻した学問の関連性を強く求められる傾向にあります。もちろん、在留資格変更許可申請に関する審査は個別案件毎に行われるため下表記載の各事例の中にも例外が存在する場合がありますが、職業選択には十分な注意が必要です。
なお、日本国の政策としてG30計画や在留資格「医療」の在留許可者を増やす動きもあるため、これらは緩和の方向に動くことも予想されています。

・在留許可申請と関連する学問分野

②修得した学問と就職先での業務が整合しないケース

専門学校を卒業し「専門士」の資格を修得したのち日本で就職する場合は、「学士」・「短期大学士」・「修士」・「博士」を修得した場合に比べると、修得した専門課程と実際の業務との関連性をより強く求められる傾向にあります。
そのため内定先が決まっても、専攻した学問と実際の業務との整合性がないとして在留資格の変更が不許可になるというケースもあり得ます。
雇用主である企業が在留資格の該当性についての知識が十分でない場合にも、同様の事例が発生する場合があるので、就職を決める際に担当者によく相談することが重要です。
また、「学士」・「短期大学士」・「修士」・「博士」修得の場合、普通に修業できる「翻訳」や「通訳」の業務は、「専門士」では実務経験が一定年数なければ行なうことができないと規定されているため、在留資格変更許可申請時に提出する企業側が作成した採用通知書等の文中に、これら「翻訳」、「通訳」の文字が入っているだけで不許可となる可能性があります。
留学生採用に不慣れな中小規模の企業や、留学生を採用したことはあるが「専門士」は初めてだという企業に就職する際には、採用担当者と在留資格変更許可申請手続に関して、よく確認する必要があります。

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