日本で就職するために必要な知識ついて、総論から各論までを多岐にわたって解説していきます。
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  • Y:在留資格変更(27種類の在留資格)

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・入国管理法で定められた27種類の在留資格

番号在留資格在留期間
1外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
2公用 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年、3年、1年、3月、30日又は15日
3 教授 大学教授等 5年、3年、1年又は3月
4芸術 作曲家、画家、作家 5年、3年、1年又は3月
5宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年又は3月
6報道 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年、3年、1年又は3月
7投資・経営 外資系企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年又は3月
8法律・
会計業務
弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年又は3月
9医療 医師、歯科医師、看護師 5年、3年、1年又は3月
10研究 政府関係機関や私企業等の研究者 5年、3年、1年又は3月
11教育 中学校・高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年又は3月
12技術 機械工学等の技術者 5年、3年、1年又は3月
13人文知識・
国際業務
通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 5年、3年、1年又は3月
14企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年又は3月
15興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月又は15日
16技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年又は3月
17技能実習 技能実習生 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
18文化活動 日本文化の研究者等 3年、1年、6月又は3月
19短期滞在 観光客、会議参加者等 90日、30日又は15日
20留学 留学 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年6月又は3月
21研修 研修生 1年、6月又は3月
22家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
23特定活動 高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
24永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者
(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
無期限
25日本の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
26永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き留している実子 5年、3年、1年又は6月
27定住者 インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個 々に指定する期間(5年を超えない範囲)
注:赤色の部分は2012年7月9日より始まった在留管理制度です。
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