日本就職AtoZ > Y:内定から入社までの流れ > 在留資格変更(在留許可申請と学問分野)
・在留許可申請と学問分野
下表に記載した学問分野の専門学校を卒業し「専門士」の資格を修得しても、職業によっては、日本の入国管理法上で「外国人が働くことのできない職種」と規定されており、在留許可変更許可申請の対象とはならないものがあります。 日本での就職を希望し、専門学校に進学する場合は、その学校で学んだ技能を活かした職業に就いても在留資格が得られるかどうかを見据えた上で、留学する学校を選択することが重要です。