日本就職AtoZ > Z:卒業後も就職活動を続けるには
●就職活動のための在留資格変更手続
卒業までに就職が決まらなかった場合でも、「留学」から「(継続就職活動の為の)特定活動」へ在留資格の変更手続きを行うことによって、大学卒業後に就職活動を1年間、継続して行うことができます。
(この在留資格は6ヶ月間で、一度だけ更新が認められるため、最大約1年間となります。)
■対象者
・大学(短期大学を含む)、大学院の正規課程卒業者
・専門学校を卒業し、専門士の称号を取得した者
■申請時に必要な書類
①在留資格変更許可申請書
②パスポート及び在留カード(旧外国人登録証明書)提示
③在留中の経費の支払い証明(送金証明書や通帳の写しなど)
④直前まで在籍していた大学等の卒業証明書(専門学校生の場合、加えて成績証明書及び専門士の称号を有することの証明書)
⑤直前まで在籍していた大学等からの推薦状
⑥継続就職活動を行っていることを明らかにする書類(就職活動記録、選考結果通知書類など)
「特定活動」で在留中に就職が決まれば、「人文知識・国際業務」、「技術」など就労のための在留資格への変更手続きが必要になります。
■卒業後も就活を続ける際の注意
・多くの日本企業は、新卒採用を中心に人員確保の計画を立てており、次年度の採用が行われている時期(4月~9月)でもあるために、チャンスが限られています。
・採用が決まっても、翌年の4月まで入社を待たされるケースがあります。
・通常の「新卒採用」と異なるスケジュールで活動しなければならないため、情報が 集まりにくく、また時期も遅いため、企業に志望意欲が伝わりにくくなります。
なお、内定を得たが次年度4月からの採用となった場合、入社までの間「(内定者の為の)特定活動」の在留資格で在留を続けることができますが、就職活動とは活動内容が異なるので、就労のための在留資格変更許可申請の手続きをする必要があります。必要書類は下記のとおりです。
①在留中の一切の経費を支払える経済的能力を証する文書
②「人文知識・国際業務」、「技術」等就労の在留資格への在留資格変更許可申請に必要資料
③内定した企業からの採用内定通知書等内定の事実と内定日を確認できる資料
④連絡義務等の遵守が記載された誓約書
⑤採用までに内定先企業で研究等を行う場合、研究等の内容を確認できる資料